AIの学習データと著作権問題|ビジネスで使う前に知っておきたい2つの論点

AIの学習データと著作権問題|ビジネスで使う前に知っておきたい2つの論点

はじめに

生成AIをビジネスで活用するうえで、避けて通れないのが著作権の問題です。難しいテーマですが、論点を整理しておくことで、過度に恐れることなく、かつ無頓着にもならずに付き合えるようになります。本記事は法律の専門的な解説ではなく、発注側・ビジネスパーソンとして最低限押さえておきたい論点の整理です。実際の判断が必要な場面では、専門家(弁護士等)への確認をおすすめします。

生成AIは「学習データ」の上に成り立っている

生成AIとは何かで解説したとおり、生成AIはインターネット上の膨大な文章や画像を学習データとして、次に来る言葉や表現を予測する仕組みです。この「学習データ」の中には、当然ながら他者が著作権を持つ文章や画像も大量に含まれています。ここから、大きく2つの著作権論点が生まれます。

論点①:学習に使うこと自体の著作権問題

1つ目は、「著作物を学習データとして使うこと自体が著作権侵害にあたるのか」という論点です。

日本の著作権法では、AIの学習のような情報解析目的での利用について、一定の要件のもとで著作権者の許諾なく利用できる規定(著作権法30条の4)が設けられており、他国と比べても比較的AI開発に寛容な制度とされています。一方で、欧米をはじめ各国でこの点についての考え方は異なり、国際的に議論が続いている最中のテーマでもあります。

「学習に使われること自体は、現状の日本の法制度上は一定の範囲で認められている」という事実は知っておきつつ、この分野は法整備や判例の蓄積が今後も進んでいく変化の大きい領域である、という前提を持っておくことが重要です。

論点②:生成された文章・画像が誰かの著作物に似てしまう問題

2つ目は、より実務に直結する論点です。生成AIが作った文章や画像が、結果として既存の著作物に酷似してしまった場合、それをそのまま利用すると著作権侵害になるリスクがある、という点です。

これは学習に使うこと自体の是非とは別の話です。生成AIの仕組み上、特定の作家の作風を強く意識した指示を出したり、非常に有名で特徴的な作品に近い指示を出したりすると、既存の著作物と酷似した結果が出力されてしまうことがあります。こちらは生成AIを「使う側」の責任が問われやすい論点であり、ビジネスで活用するうえではこちらのほうが実務上の注意点としては重要です。

実務で気をつけるべきこと

専門的な法律判断は専門家に委ねる前提で、実務上は次のような心がけが現実的な対策になります。

  • 特定の作家名・ブランド名・作品名を直接指定して「そっくりに作って」と指示するような使い方は避ける
  • 生成された文章・画像を対外的に(商用で)使う前に、既存の著作物と酷似していないか、可能な範囲で確認する
  • 社内のガイドラインとして「生成AIの出力物をどこまで、どう確認してから使うか」のルールを決めておく
  • とくに重要な用途(広告・ロゴ・対外公開物など)で使う場合は、専門家に相談するプロセスをあらかじめ用意しておく

「学習データに他人の著作物が含まれているから使ってはいけない」という単純な話ではなく、「生成した結果をどう使うか」の段階で、通常のコンテンツ制作と同様の注意を払う、という感覚を持っておくことが実務的には重要です。

まとめ

AIの著作権問題は、「学習に使うこと自体の是非」と「生成された結果物の利用の是非」という、性質の異なる2つの論点に分けて考える必要があります。日本の制度上、学習利用自体は一定範囲で認められていますが、生成した結果を既存の著作物に似た形でビジネス利用することにはリスクが残ります。重要な用途で使う際は、社内のチェック体制を整え、必要に応じて専門家に相談する体制を持っておくことをおすすめします。


執筆者プロフィール:SIer(元請け)とITコンサルファーム(発注側支援)、両方の立場でプロジェクトに従事(通算9年)。要件定義からベンダーマネジメントまで一貫して対応し、基幹システム刷新・DX推進プロジェクトに多数従事。

コメント

タイトルとURLをコピーしました