AI活用における著作権・利用規約の落とし穴|生成物は誰のものか

AI活用における著作権・利用規約の落とし穴|生成物は誰のものか

はじめに

AIの学習データと著作権問題では、AIが学習データとして著作物を利用する際の論点について触れました。業務でAIを活用する際は、これとは別に、生成した成果物の権利が誰に帰属するのかという、もう一つの著作権の論点を理解しておく必要があります。

「生成物の著作権」は意外と複雑

AIが生成した文章・画像・コードといった成果物について、「誰のものか」という問いには、単純な答えがありません。

現行の著作権法上、人間の創作的な関与がない「AIが自動生成しただけの成果物」には、そもそも著作権が発生しないという考え方が一般的です。一方で、人間が具体的な指示(プロンプト)を工夫し、生成結果を選択・修正するなど、創作的な関与があったと言える場合には、その人間に著作権が認められる可能性があります。

この線引きは現時点でも議論が続いている領域であり、「AIで作ったものだから自由に使える」とも「AIで作ったものだから権利がない」とも、一概には言い切れません。

業務利用で確認すべき2つのポイント

実務で生成AIを活用する際は、著作権法そのものの議論以上に、利用しているAIサービスの利用規約を確認することが重要です。

① 生成物の商用利用が許可されているか

サービスによっては、無料プランでは商用利用が禁止されている、あるいは特定の用途(広告、販売目的の資料など)への利用に制限がある場合があります。契約しているプランの利用規約を必ず確認してください。

② 生成物の権利が自社に帰属する契約になっているか

法人向けプランの中には、生成物の権利がユーザー(自社)に帰属することを明記しているものと、明記されていないものがあります。重要な成果物(対外的に公開する資料、製品に組み込むコンテンツなど)を生成AIで作る場合は、この点を事前に確認しておくべきです。

既存の著作物に類似した生成物のリスク

生成AIが作り出した文章やイラストが、既存の著作物と偶然(あるいは学習データの影響で)類似してしまうリスクも存在します。意図せず他者の著作物に酷似した成果物を対外的に公開してしまうと、著作権侵害を指摘されるリスクがあります。

特に、ロゴやキャラクターデザインなど、対外的なブランドイメージに関わる重要な成果物を生成AIで作成する場合は、既存の著作物と酷似していないかを確認するプロセスを設けることをおすすめします。

社内ルールとして明文化しておく

著作権・利用規約に関するリスクは、個々の従業員の判断に委ねるのではなく、会社として確認すべきポイントをルール化しておくことが望ましいです。「生成物を対外的に利用する前に、利用規約上の権利関係を確認する」というプロセスを、AI活用のガイドラインに組み込んでおくことをおすすめします。

まとめ

AI活用における著作権の論点は、学習データの著作権問題とは別に、生成物自体の権利が誰に帰属するのかという論点があります。利用しているサービスの利用規約で商用利用の可否・権利の帰属を確認すること、既存の著作物との類似リスクに注意することが、業務でAIを安全に活用するためのポイントです。


執筆者プロフィール:SIer(元請け)とITコンサルファーム(発注側支援)、両方の立場でプロジェクトに従事(通算9年)。要件定義からベンダーマネジメントまで一貫して対応し、基幹システム刷新・DX推進プロジェクトに多数従事。

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